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遺産分割協議書の作成
2、当事務所が必要事項の確認メールを送信いたします。
3、料金入金後、確認メールの回答を送信下さい。
4、当事務所より行政書士名、行政書士印を押印後、原紙を郵送いたします。
≪遺産分割協議書とは≫
●遺言書がない場合は法定相続人が集まって遺産をどのように分けるか協議します。
●遺産分割協議書は後々のトラブルを防ぐためにも必要です。
●不動産の相続登記の添付書類や銀行預金の払い戻し等にも必要となってきます。
・遺産分割協議書の作成には相続人全員の同意が必要です。
・各自の実印と印鑑証明書も必要です。
※一度作成した遺産分割協議書は、原則として作り直しできませんので注意が必要で
す。
2、相続財産の調査・確定いたします。
3、遺産分割協議書の作成いたします。
4、遺産分割協議への同席、証明書の作成もいたします。
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