≪告訴とは≫
刑事訴訟法で起訴するかしないかを決めるのは原則として検察官だけであるが、犯罪
の被害者、その法定代理人そのほか一定の者が犯罪事実を捜査機関に告げることによ って、その犯罪を起訴してほしいという意思を表明することを告訴といいます。
●告訴期間
親告罪の場合・・・「親告罪の告訴は、犯人を知った日から六ヶ月を経過したときは、こ
れをすることができない」(刑事訴訟法235@本文)とされ、六ヶ月経過後の告訴は無効 となります。
また、ここで、「犯人を知った」とは犯罪事実の認識を前提として、告訴権者が告訴の
要否を決しうる程度に犯人がどういう人物であるかの認識をもつことを言うとされる。
判例は、犯人の住所、氏名などの詳細を知る必要はないが、犯人の何人たるかを特定
しうる程度に認識する必要があるとしている。
※告訴があったからといって、必ず起訴されるわけでなく、捜査を促すだけですが、親告
罪については告訴がなければ起訴できません。
≪告発とは≫
告訴と同じように、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、その犯罪を起訴してほし
いという意思を表明することですが、告訴と違うところは、告訴権者以外の第三者は誰で もできることです。
※手数料は案件によってことなりますのでお問い合わせ下さい。
●行政書士は法律によって守秘義務が課されていますので安心してご相談下さい。
≪参考条文≫
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いわいせつな行為をした者は6月以上7年
以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とす る。
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したる者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若くは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を
用いて、人に義務ないことをを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲 役に処する。
刑事訴訟法第230条「告訴権者」
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
第235条「親告罪の告訴期間」
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができな
い。
第237条「告訴の取消」
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
A 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
第241条「告訴・告発の方式」
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならな
い。
A 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴または告発を受けたときは調書を作らな
ければならない。
第242条「告訴・告発を受けた司法警察員の手続」
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物
を検察官に送付しなければならない。
※手数料は案件によってことなりますのでお問い合わせ下さい。
●行政書士は法律によって守秘義務が課されていますので安心してご相談下さい。
|