遺留分減殺請求書作成
◇侵害された遺産を取り戻すために!◇
遺留分減殺請求書作成センター
■全国の依頼に対応いたします

運営組織 竹田行政書士事務所
法務大臣承認申請取次行政書士  日本行政書士会連合会登録 
〜行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい〜   

 1、まず遺留分減殺請求書作成ホームで依頼してください。

 2、当事務所が振込先・必要事項の確認メールを送信いたします。

 3、料金入金後、確認メールの回答を送信下さい。

 4、当事務所で書面作成後、内容証明郵便にて発送いたします。

 ■料金 
   
   15,000円より                        遺留分減殺請求に関する
無料相談はこちらから

≪遺留分とは≫
一定の相続人に最低限度保証されてる一定割合の遺産のことで、遺言や贈与によって
遺留分に食い込んだ遺産の処分は取り戻すことができます。

≪遺留分を持つ人は≫
配偶者、子、孫、親、祖父母
※兄弟姉妹にはありません。

≪遺留分の請求≫
・遺留分があっても請求しなければ遺産は返ってきません。
 ※遺留分を侵害する遺言や贈与も無効となるわけではありません。

・遺留分減殺請求権は1年で時効にかかります。
 ※相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年で時効。

≪遺留分の割合・額≫

●遺産3000万円のとき
配偶者だけの場合 配偶者・・・3000万円×1/ 2=1500万円
配偶者と子
ABCの場合
配偶者・・・3000万円×1/2×1/2=750万円
子 A ・・・3000万円×1/2×1/2×1/3=250万円
子 B ・・・3000万円×1/2×1/2×1/3=250万円
子 C ・・・3000万円×1/2×1/2×1/3=250万円
配偶者と父母の場合 配偶者・・・3000万円×1/2×2/3=1000万円
  父 ・・・3000万円×1/2×1/3×1/2=250万円
  母 ・・・3000万円×1/2×1/3×1/2=250万円
父母だけの場合   父 ・・・3000万円×1/3×1/2=500万円
  母 ・・・3000万円×1/3×1/2=500万円


 当事務所の遺言相続サポート

 1、相続人の調査・確定いたします。

2、相続財産の調査・確定いたします。

3、遺産分割協議書の作成いたします。

4、遺産分割協議への同席、証明書の作成もいたします。


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〒636−0021  奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
TEL  0745(72)7061  FAX  020(4669)0237
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