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遺留分減殺請求書作成
2、当事務所が振込先・必要事項の確認メールを送信いたします。
3、料金入金後、確認メールの回答を送信下さい。
4、当事務所で書面作成後、内容証明郵便にて発送いたします。
■料金
15,000円より 遺留分減殺請求に関する
≪遺留分とは≫
一定の相続人に最低限度保証されてる一定割合の遺産のことで、遺言や贈与によって
遺留分に食い込んだ遺産の処分は取り戻すことができます。
≪遺留分を持つ人は≫
配偶者、子、孫、親、祖父母
※兄弟姉妹にはありません。
≪遺留分の請求≫
・遺留分があっても請求しなければ遺産は返ってきません。
※遺留分を侵害する遺言や贈与も無効となるわけではありません。
・遺留分減殺請求権は1年で時効にかかります。
※相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年で時効。
≪遺留分の割合・額≫
●遺産3000万円のとき
2、相続財産の調査・確定いたします。
4、遺産分割協議への同席、証明書の作成もいたします。
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