全国人権連は5月31日、与党懇話会が人権擁護法案を今国会に提出しようとしていることが報道されるなか、全国人権連は5月31日、自民党の与謝野政調会長、平沼懇談会会長、与党懇話会の古賀座長、自民党法務部会の平沢会長に対し、下記の要請書を提出しました。 全国人権連が提出した人権擁護法案を提案しないように求める要請書は、今年に入って3度目です。
2005年5月31日
自民党政調会長 与謝野 馨 様
懇談会会長 平沼 赳夫 様
懇話会座長 古賀 誠 様
法務部会長 平沢 勝栄 様
全国地域人権運動総連合
議 長 石岡 克美

与党懇話会は、2003年に廃案になった人権擁護法案の骨格を変えずに、メディア規制を「凍結」するとの小手先の手直しで党内手続きを進め、6月初めにも今国会に提案・成立をはかるとの報道がされている。
本法案の持つ根本的な問題点を顧慮せず、国民の広範な反対世論を無視して強引に成立させようとする、与党懇話会の本意を疑うものである。 なぜなら先の法案が、広範な国民の反対により廃案となった以下の理由に、まともに答えていないからである。
国連が示す国内人権機構のあり方(パリ原則)とは異なる
公権力による人権侵害を除外しており、もっとも必要性の高い救済ができない
報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪うことになる
「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別的言動」を「特別救済手続」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への抑圧であり憲法に抵触する
しかも、差別と虐待を救済すると喧伝するが、部落差別は現行法規で充分対応ができる。 不十分だと宣伝しているのは、国民の言論を抑圧する私的制裁である「確認・糾弾」をすすめ、国民の内心を管理せんとする一部の部落解放運動団体だけである。
国民一般の基本的人権に関わる重要な政策が、一部団体の邪な考えで左右されてはならない。 このような、名目的「修正」の人権抑圧法の提案は断固認められない。
以 上
|