全国地域人権運動総連合
   

   

 全国人権連 > 人権擁護法案反対 > 人権擁護法案はきっぱりと廃案に

 全国人権連は4月18日、下記の申入書を、自民党法務部会等の衆参議員41人に提出しました。


 2005年4月18日

 各  位

全国地域人権運動総連合   

議 長  石岡 克美

         

人権擁護法案はきっぱりと廃案に

        

 前 略

 私たち全国地域人権運動総連合(略称=全国人権連)は、前身である全国部落解放運動連合会当時より、国民の人権擁護と部落差別の解消、確認糾弾の一掃に奮闘し、人権擁護推進審議会でも、司法制度の充実、「人権」「差別」などの名のもとに言論・表現、取材活動の事由を規制しないこと、人権擁護委員会の民主化を推進することなどを意見陳述してきた団体です。

 そもそも人権擁護法案は、「差別」や「虐待」に関わる人権侵害を救済するのが目的とされていますが、同和問題は、解決の前進により国の特別対策も終結し「人権教育・啓発」に移行して取り組まれている課題であり、法律による強制力を持って解決に当たらなければならない立法根拠・実態にはすでにありません。 虐待に関しては児童だけでなく高齢者や障害者など個別法が準備・改善されてきており、人権擁護法案は必要ありません。 しかも女性の賃金・昇級差別問題等労働者の問題には積極的な差別是正を行わず関係省庁に委ねるとのことですから、ますます人権擁護法案の有用性は乏しいものになります。

 これまで同和問題に関わる結婚・交際問題に対する政府見解は、何が差別かを判定す ることは困難であり、法律などで罰したり規制することは、かえって啓発に反し差別の 潜在化を招くとしていました。

 しかしこの法案では、結婚・交際に関わる問題は、嫌がらせや侮辱などの差別問題と され「特別救済」として内心に介入し、意に反する婚姻の強制など憲法が保障する婚姻 の自由を侵害し、部落問題解決をも阻害するものです。

 法務省案による準司法的に肥大化した人権委員会が、国連パリ原則を逸脱して、事前差し止めをはじめとする言論表現行為の規制を行うことは、憲法違反です。

 一方、民主・「解同」案は、「解同」など特定団体の利益を温存するのが目的であり、部落差別に特化した取締法、糾弾擁護法です。 問題外の代物です。

 このように重大な欠陥を擁する法務省案は国民の利益にはなりません。 当面、現行人権擁護制度の民主化の検討をすすめ、国連パリ原則に合致した国内人権救済機関の在り方について振り出しからの議論を要請します。

 万人の基本的人権に関わる法案は、全会派の満場一致が原則です。 根本的な問題を抱える法案が修正や付帯決議で修復できるものではありません。 可決の強行ではなく、廃案の英断を強く申し入れます。

草 々 

   

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