2002年3月
国民の心の管理強化と「偏向教育」の拡大につながる
「人権教育および人権啓発の推進に関する法律案」に反対する請願
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
請願の趣旨
与党の法律案には次のような問題があることから反対します。
様々な「人権侵害」は、主要な要因として、国家が憲法にもとづく国民の権利保障・条件整備を充分行っていないことから生じているものです。 国による第一義的責務を曖昧にし、国民の人権理解に原因を求め、教育・啓 発で解決をはかろうとすることは誤りであり、人権問題の本質から国民の目をそらすものです。
日本国憲法は、思想及び良心の自由や表現の自由など、内心の自由を国民の権利として定めています。 人権啓 発を法により行うことは、「国民の責務」と称して国民に国や地方公共団体の施策を強制することです。 また人 権問題に関わって多様な意見が国民の間に存在するもとで、これらを封じ込む言論弾圧法につうずるものです。
人権尊重の教育活動は教育基本法に規定されていることであり、あらためて法を制定する必要はありません。 教育行政の役割は児童・生徒の人権を尊重する立場からゆとりある教育を保障することです。 そのために「子どもの権利条約」の具体化や教職員の大幅増、多忙化の解消、自主的研修の保障が求められています。これらの人 権を無視しているのが問題です。
学校現場では今、「人権教育」と称して「狭山事件」の教材化、同和地区児童生徒の身分あばきと「解放の戦士」育成、物言えぬ「人権参観・懇談」の押し付けなどの実態があります。 児童生徒や教師の発言が一部団体や 行政等によって「確認糾弾」の対象にされ、違法である私的制裁がいまだに続いています。 法的措置はこうした 「偏向教育」「確認糾弾」策動をはげまし、これらの温床になりかねないものです。
昨年7月29日に法務省に事務局を置く人権擁護推進審議会は、人権教育及び人権啓発に関する「答申」を公表しました。 会長談話では特に「行財政措置で十分対応が可能」と強調しています。 与党は政府審議会が特に強調した点を無視するなど、審議会及び会長の意見を冒涜するものです。 各省庁も「法的措置は不必要」との立場であり、政治的ごり押しが問題を複雑にしているものです。
請願項目
「人権教育および人権啓発の推進に関する法律案」を制定しないこと
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