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シリーズ、ここが重点。発展的転換と各地の人権連運動

全国人権連神奈川県連が提起する同和問題の最終課題はどこまですすんだか

  

神解連から神権連へ

 神奈川県連が同和対策事業の本格的な見直しを提起したのは、1990年8月に発表した「同和特別対策法後の神解連の提案」です。

 2001年頃から県連各級機関で論議を本格化させ、02年の27回大会で、「神解連運動の継承と発展」として位置づけ、28回大会では「同和問題の総仕上げの課題」として方針を発展させました。 29回大会では、最終課題の具体化を図り「住民との関わり、行政や議会の関わり、社会的現象の関わり」など3分野で十数項目の最終仕上げにかかわる課題を明らかにしました。

 さらに、昨年の第30回大会では、20項目に近い課題にまとめました。 ここに至るまでの下地としては、「部落問題を学び語る」運動が少なからずの力を発揮したと思っています。

 「部落の歴史」、「地区の現状」、「神解連と仕上げをしませんか」など、4種類の小さな手作りパンフレットを活用しました。 全県の地区内で70カ所近く開催し、地域の中に少なくない反響と同感を呼びました。 これらの活動と要求もあり、神奈川県下での見直しの機運も一定盛り上がりました。

 2000年には厚木市が個人給付的事業の廃止に着手したのを契機に見直し・ 廃止の動きがでてきました。 神奈川県は、2004年3月には経過措置を残して すべての個人給付的事業は廃止しました。

 この5年間の神権連の活動は、同和対策の終結へと結びつくものでした。 しかし、廃止の裏には二つのエセ同和事件が複雑に影響したことも否定できません。

 神奈川県の最初の見直しが「大磯事件」の後でした。 2回目の見直しは、「同和会の不正融資事件」の後でした。 私たちは、事件の原因と解明をもとめるとともに、同和行政の成果や到達を県民に明らかにすることを要求しました。 このような状況の中で神権連は、独自に事業量と到達を明らかにし、同和問題が基本的に解決したことを明らかにしました。

 神権連は、去る2005年2月9日に全県の行政懇談会を開催し、最終仕上げの課題はどこまで進捗したのかを説明し、意見交換をしました。

       

行政との関わり 今後の課題

 特別対策の終結、同和教育(名を打った)の廃止、同和啓発の廃止では、・個人給付的事業は2004年3月末ですべて終結しました。 しかし同和教育は継続しています。 今後の課題は、同和教育廃止を求めていますが、早急に名称を人権教育にし同和教育はここに修練すべきと考えます。

 同和地区指定の解除については解除宣言若しくは議会で解除を確認し、関係書類の破棄などが必要です。

 同和対策で作られた建築物(隣保館1カ所、教育集会場4カ所について、建設以来一般市民も使用できるようにしてきました。 会館はすでに一般化し社会福祉施設となっています。 一部に特別対策の窓口にもなっています。 今後は、すべでの業務を一般化に移行するべきと考えます。

 同和教育加配教員(児童生徒支援加配)問題は、同和加配が自動的に児童生徒支援加配として配置されているのは不自然な形態です。 真に加配が必要なのか検証が必要と考えます。

 同和向け公営住宅の家賃と入居問題は、入居について「住宅要求者組合」に一任しています。 また低家賃も問題です。 家賃や入居方法を、行政が主体性をもって行うことが必要です。

 滞納問題(新築関連資金等)の解決。 ここでの滞納問題は、神奈川県と市町村の関係です。 特に新築資金等(新築・宅地取得・増改築の3本)は、神権連は、神奈川県に利子の軽減や国のように奨励制度をもうけるよう要求しています。 国(国土交通省)は、『債権処理機構』のようなものを幾つかの市町村でつくれば補助したいとしています。

 行政窓口の名称問題。 「人権・同和」から「人権」へ変更する。 神奈川県は、男女共同参画課の中に同和班があります。 多くの市町村では人権・同和対策室という名称になっています。 一部の市町村では人権担当になっています。 経過措置が終了する平成18年度末(2007年3月末)までに同和の名称をなくすよう求めています。

       

地域住民との関わり方

 被害者的意識の克服「何かの時に差別される」「差別の代償は当然」「自分にとっての悪い結果を差別に求める」等々については、自立意識の高揚や解決した現状を徹底するなど住民と運動側の取り組みが必要です。

 新旧住民が融け合う活動として、自治会、子ども会、婦人会や趣味、サークルなどの活動を地域や周辺地域でわだかまりなく取り組むことが大切です。 特別対策が無くなった現在、生活相談や趣味の会、サークルなどで一緒に行う取り組みをさらに充実していくことが必要です。

 借入金の返済の取り組みについては、滞納者の具体的状況の把握が必要です。 自己破産しているもの、支払い能力があるにもかかわらず滞納しているもの、連帯保証人の状況などの実態把握が必要、団体との強調も必要です。

        

社会的現象との関わり方

 確認・糾弾会による偏見の克服では、「県民、市民間には同和はうかつに発言できないという気分や、議会では、質問はしない方がよい」、などの状況があります。

 法務省の方針にもあるように、「糾弾会」は被糾弾者に最大の圧力となる。 行政側が参加しなければ糾弾会は成り立ちません。

 エセ同和行為(各種同和団体を名乗り開発等の認可、物品の購入の強要、同和を利用した利権)の根絶について、神権連の過去5年間の調査結果では被害がありませんでした。 問題は、対応団体がかかわるエセ同和事件の防止です。

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