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| 「解同」介入の解雇無効 高松地裁 賃金支払い命じる
香川県の私立藤井学園で2002年1月、「解同」(部落解放同盟)の介入により解雇された小野真史さん(40)が地位保全を求めた裁判の判決が10月6日、高松地裁でありました。 判決で豊永多門裁判長は、小野さんの地位保全・解雇無効を認め、一時金を含む賃金の支払いを命じました。 この問題は「解同」が「差別事件」を勝手に作り上げ、「解同」主催の確認会の出席の強要に対し、それを拒否した小野さんを、学園に圧力をかけ解雇させたもの。 判決理由で豊永裁判長は、「解放同盟香川県連の介入に対し被告(学園側)がこれを排除しようとした形跡が認められない」「被告が解放同盟香川県連の影響下にあったという事情も踏まえれば被告の行った賞罰委員会は公平にされたとはいいがたい」として、本件に「解同」とともに県もかかわったことを認めました。 また解雇理由のひとつになった「人物不適格評価」について、教頭の証人尋問で、原告を高く評価したことを理由に否認しました。 弁護団の石川元也弁護士は、「判決に『解同』介入とそれを容認した教育行政の不当性を正面に据えたことで画期的意義がある」と話しました。 小野さんは、勝利集会で「踏み込んだ内容の判決で勇気が出た。 今後ともみなさんの力を借りて、同和教育のゆがみをただしたい」と話し、大きな拍手につつまれました。
則武 透 弁護士の声明はこちらを、判決文全文は、こちらを、それぞれご覧ください(別窓が開きます)。
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全国地域人権運動総連合 |