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 全国人権連 > 政策・基本見解 > 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願

人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願

 
 全国人権連はいま、人権擁護法の制定を求める請願を、各地方議会宛に提出する運動を進めています。

 2002年3月、国会に出された人権擁護法案は、法曹界や言論・出版界などをはじめ、多くの国民から疑念と批判が噴出し、参議院での3度にわたる継続審議の末、2003年10月に廃案となりました。

 この法案が広範な国民の反対により廃案となった理由は、
           

  1. 人権侵害を調査・救済する人権委員会を法務省の外局として設置するとしたことが、国連が示す国内人権機構のあり方(パリ原則)とは異なるものであり、権力からの独立性の保障がないとの国内外からの強い批判を受けたこと
  2. 公権力による人権侵害を除外しており、最も必要性の高い救済ができないと指摘されたこと
  3. 報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪うことになるとして報道界から強い反対を受けたこと
  4. 「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別言動」を「特別救済手続」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への抑圧であり憲法に抵触するとの批判を受けたこと

 などによるものでした。

 人権侵害救済は、本来的には司法(裁判)による解決を基本とするものですが、HIVやハンセン病の問題、企業における女性差別や思想差別、障害者差別、あるいは刑務所での暴行致死事件など、基本的人権を侵害する事態が相次いで起されたことに見られる通り、救済の緊急性が求められることから、真に国民の人権を擁護する新たな機関の設置を規定する法律の制定は必要です。

 同時にこの法律は、

  1. 「人権委員会」は国連パリ原則にのっとって政府から独立した機関とし、委員の人選、運営、予算の面でも独立性が担保できるようにする、
  2. 人権救済の強制調査の対象は、憲法上の基本的人権及び国際人権条約で規定されている権利の侵害、すなわち国家・行政権力や社会的権力(大企業など)による人権侵害に限定し、報道や国民の表現活動を規制したり私人間の領域に立ち入るものとはしない、
  3. 新たな立法行為に対して人権アセスメントを導入し、法律による人権への影響を事前にチェックする機能も持たせる、

 ことなども必要です。

 このように、新たに制定される「人権擁護法」は、「国民の意識」を問題にし、表現活動や私人間の領域に立ち入るなど、先の法案の問題点を解消したものでなければならず、「地方人権委員」や「人権擁護委員制度の改革」等の機構上の見直しですますものであってはならないのは当然です。

 これらのことから全国人権連は、各地方議会が政府に対して、憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚し、国民的合意が得られる新たな「人権擁護法」の制定を求めるよう運動しています。

                 

             

 請願書の全文は、こちらからご覧ください。

               

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