全国人権連 > 政策・基本見解 > 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願
| 全国人権連はいま、人権擁護法の制定を求める請願を、各地方議会宛に提出する運動を進めています。 2002年3月、国会に出された人権擁護法案は、法曹界や言論・出版界などをはじめ、多くの国民から疑念と批判が噴出し、参議院での3度にわたる継続審議の末、2003年10月に廃案となりました。 この法案が広範な国民の反対により廃案となった理由は、
などによるものでした。 人権侵害救済は、本来的には司法(裁判)による解決を基本とするものですが、HIVやハンセン病の問題、企業における女性差別や思想差別、障害者差別、あるいは刑務所での暴行致死事件など、基本的人権を侵害する事態が相次いで起されたことに見られる通り、救済の緊急性が求められることから、真に国民の人権を擁護する新たな機関の設置を規定する法律の制定は必要です。 同時にこの法律は、
ことなども必要です。 このように、新たに制定される「人権擁護法」は、「国民の意識」を問題にし、表現活動や私人間の領域に立ち入るなど、先の法案の問題点を解消したものでなければならず、「地方人権委員」や「人権擁護委員制度の改革」等の機構上の見直しですますものであってはならないのは当然です。 これらのことから全国人権連は、各地方議会が政府に対して、憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚し、国民的合意が得られる新たな「人権擁護法」の制定を求めるよう運動しています。
請願書の全文は、こちらからご覧ください。
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全国地域人権運動総連合 |