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 全国人権連 > 話題と出来事 > 戸籍法見直し要綱試案に全国人権連が意見書

 

法務省の「戸籍法の見直しに関する要綱中間試案」に全国人権連が意見書を提出

   

 法務省は7月25日、「戸籍法の見直しに関する要綱中間試案」を発表。 インターネットなどを通じ、意見を募集していました(8月28日締め切り)。 全国人権連はこれを受け、8月28日に意見書を提出しました。 以下、全文を紹介いたします。


2006年8月28日
法務省民事局民事第一課総括係

全国地域人権運動総連合
事務局長 新井直樹
〒110−0015 台東区東上野4−20−1
電話03−5806−3471 zjr@mbg.nifty.com

         
戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見について

      

  1.  今回の見直しは、戸籍謄本や抄本の交付請求が昨年度221287(千件)に達するもとで、中間試案「補足説明」に記されているが「近年においては、個人情報の保護に関する法律等が施行されるなど個人情報の保護に関する法制度に国民の関心が集まるとともに、他人の戸籍の謄抄本等を不正に取得する事件が多数発生するに及んだことから、戸籍の公開制度を厳格なものに改めるべきであるという要望が関係各界から強まるに至っている。 そこで、戸籍を利用する者の利便に配慮しつつ、個人情報を保護する観点から、戸籍の謄抄本等及び除かれた戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができる場合を限定するとともに、その交付請求の際に交付請求者の本人確認を行うことにより不正な請求を防止するなど、戸籍の公開制度の在り方を見直す必要」により部会での検討が行われてきたものだが、行政上裁判上真に必要な書類であるのか、記載事項の証明で間に合うものか、など国民の簡易・利便性も観点に加えて議論を整理されたい。
             

  2.  「戸籍は国民の親族的身分関係を登録・公証する制度」とされ、戦前の家制度を基本に編制されているが、今日、性同一性障害者に関する戸籍の再製が可能となり、選択的夫婦別姓も国内外で多数意見になっているもとで、戸籍は近代憲法にもとづき個人の尊重が真に具現化される個人単位のものに抜本的に見直す時期にある。 今般の「公開」制限論議にとどまらず、今後の抜本的見直しに道を開くことができるよう論議をまとめていただきたい。
               

  3.  8士業のうち弁護士の職務上請求については、依頼者名や事案の内容を具体的に記載させることは、争訟性を伴う弁護士の職務に支障を生ずるにとどまらず、依頼者たる国民の個人情報の保護や権利の実現という観点からも問題を生じかねず、戸籍部会で意見陳述された内容をふまえれば、他の同意が得られる7士業と区別した取扱いは可能と考える。
             

  4.  1976年(昭和51年)の戸籍法改正に関する「通達」には請求を拒否できる場合を「不当な目的」として、プライバシーの侵害、差別行為になるもの、不当に利用する、をあげているが、これらは法の条文に明記すべき重要な事柄である。また、試案「制裁の強化」の項に関わり、「不正」とはいかなることかが不明であるので、「入手した情報により権利利益を害する」こととの明記が求められる。

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