
9月21日、東京地裁で重要な判決が言い渡されました。 都立学校の教職員らが、東京都と東京都教育委員会を相手取り、入学式や卒業式で、教職員は「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱しなければならないなどとした、「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は違法であるとして、通達にしたがう義務がないことの確認や、損害賠償を求めた訴訟の判決です。
この判決は原告らの訴えを全面的に認め、都の「指導」を「教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えている」として、起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由に、いかなる処分もしてはならないこと、原告らに慰謝料を支払うことを命じたのです。 同時に都がよりどころとした、学習指導要領の国旗・国歌条項についても、「教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」とし、これを理由に義務化はできないことを明確に示しました。
99年の石原知事就任以来、都の教育行政は大きくゆがめられてきました。 01年には都教委の「基本方針」「教育目標」が改悪され、「日本国憲法及び教育基本法の精神に基づき」の文言が削除。 前文に「わが国の歴史や文化を尊重し国際社会に生きる日本人の育成」が付加されるなど、国が教育基本法改悪でめざしている、復古的な「愛国心」教育押しつけを先取りする教育方針を進めてきたのです。
その頂点とも言うべきものが、03年10月23日の都教委通達でした。 この通達で「日の丸」掲揚と起立、「君が代」伴奏と斉唱が教職員に義務化され、違反すれば処分すると脅して教職員に命令したのです。 この命令のため、各学校ごとの創意工夫による取り組みは陰をひそめ、3年間でのべ345人もの教職員が処分されました。 「担任の先生が処分されるから」という理由で、子どもたちにも「日の丸」への起立、「君が代」斉唱などが間接的に強制されたのです。 東京人権連は毎年、「日の丸・君が代を強制することは、憲法違反の人権蹂躙である」として都を批判してきましたが、都はいっこうにやり方を変えようとしませんでした。
今回の判決は、教育という子どもの未来にかかわる重要な機関を、政治的・権力的支配下におこうとする動きに対して、有効な歯止めとしての憲法や教育基本法の真価を発揮したものとして重要です。 石原知事は22日の記者会見で、「式典で国旗・国歌に敬意を払う行為は、規律を取り戻すための統一行動の一つ。 裁判官は実態を見ていない」と反論、控訴する方針ですが、とんでもないことです。 石原都政下での教育支配のやり方は、司法も黙っていられなかったほどに無法なものだということを反省し、通達を廃止して、「日の丸・君が代」強制をやめるべきです。
これらのことから、全国人権連は各地で、本部と連名による申し入れ活動をおこなうこととしています。 申し入れ文書は下記の通り。
2006年 月 日
教育委員会教育長 様
全国地域人権運動総連合
議 長 丹波正史

東京地裁は9月21日、東京の教職員401名が、東京都と東京都教育委員会を相手取り、入学式や卒業式で教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱しなければならないなどとした『入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の実施について(通達)』(10.23通達)は違法だとして、通達にしたがう義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)で、原告の訴えを全面的に認める画期的な判決をだしました。
判決では「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」とし、教育基本法10条にある「不当な支配」に当たり違法としました。また「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」として、憲法19条(思想・良心の自由)にも違反すると結論付けています。
特に、「国旗・国歌」について、「日の丸・君が代は、明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定しがたい歴史的事実」とのべ、国旗掲揚・国歌斉唱に反対する者の「思想・良心の自由」は憲法上保護に値する権利というべきだと、憲法判断を下しています。
このように、今回の判決は、憲法と教育基本法にもとづき、思想・良心の自由と、教育の条理にそって教育行政の「不当な支配」を厳しく戒めた画期的な判決です。
私たちは、各教育委員会が判決を厳粛に受け止め、違法・違憲な「日の丸・君が代」の強制をやめるとともに、各学校の自主的な入学式・卒業式のとりくみを尊重することを強く求めるものです。
さらに、人権問題や差別問題の理解や認識に関わって、特定の偏向した考え等を教職員や児童生徒の内心に踏み込んで強制している事態等、教育の中立性に反する事例があるか、判決の趣旨に添って貴職自らが点検を行い、即刻是正することを強く要請します。
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