iPodの液晶スクリーンはいとも簡単に壊れてしまうのか - 過程1 - 過程2 - 過程3 - 過程4 - 過程5 -

iPodの保証規定

Apple全製品について規定したApple限定製品1年保証もあるが、ここではiPodについて規定したApple限定製品保証 - iPodについて書く事にする。
「瑕疵」とは辞書によれば「欠点。法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていること。」とある。
以下、AppleのWebサイトより引用。

 

保証条件

アップルのiPodについての保証は、以下の条件に限定されるものとします。

Apple Computer, Inc. (以下「アップル」)は、iPod製品の構成部品および製品について瑕疵がないことを、販売店から最初の購入日より1年間(以下「保証期間」といいます)保証します。

万一、瑕疵があり、かつ有効な請求が保証期間内にアップルになされた場合、アップルの選択によって、(1)当該商品を新品あるいは再生部品を使用して無償にて修理するか、(2)当該商品を新品の製品に交換するか、新品の部品か交換可能な使用済部品を使って製造された製品に交換することができるものとします、ただし機能上当該商品と同等以上のものとします、(3)製品代金の返還をおこなうことができるものとします。

万一、瑕疵があり、かつ有効な請求が保証期間開始180日以降にアップルになされた場合、アップルによる製品修理、交換時の運送費および取扱手数料を負担していただきます。

アップルは、交換製品あるいは部品について、本保証に基づいてその構成部品および製品について瑕疵がないことを、90日間あるいは保証期間の残存期間の長い期間保証します。製品あるいは部品が交換された場合、新しいものがお客さまのものとなり、交換されたものはアップルのものになるものとします。製品代金が返還される場合、お客さまの製品はアップルのものになるものとします。

例外および制限

この限定保証は、iPodに付されたその商標、商号あるいはロゴとして識別できるアップルによってあるいはアップルのために製造されたiPod製品のみに適用されます。この限定保証はiPod製品とともにパッケージされたり販売された場合においても非アップルハードウェア製品あるいはソフトウェアには適用されないものとします。iPod製品とともにパッケージされた非アップル製造者、供給者、あるいは出版者は、それぞれの製品について保証することがあります。

アップルによってアップルブランドの下に配付されるソフトウェアについては、この限定保証の適用がありません。より詳しい情報についてはそれぞれのアップルソフトウェア使用許諾契約書を参照願います。

アップルは、iPod製品のなかにあるいは非アップル製品あるいは本保証によってカバーされない部品に含まれるすべての媒体に含まれるプログラム、データ、情報の損失についての責任を負担しません。本限定保証は、プログラム、データあるいはいかなる情報についての回復あるは再インストールについて含むものではありません。

本保証は、以下のいかなる場合においても適用がありません:(a)事故、乱用、誤使用、誤適用、あるいは非アップル製品による損害の場合、(b)アップル以外の者によるサービスによって生じる損害の場合、(c)アップルによる書面による許可なく製品あるいは部品が改造された場合、(d)アップルのシリアル番号がはがされたり、覆われたりされた場合。

法によって最大限認められる範囲内において、ここに示した本限定保証およびその救済方法は唯一の保証であり、口頭あるいは書面のいずれかをとわず、明示あるいは黙示をとわず、その他の保証、救済、条件について代わるものです。アップルは、特に一切の黙示保証をしないもとのし、これには商品性、特定目的適合性に対する黙示の保証等を含むものですがこれに限るものではありません。もし、黙示の保証に対する制限を法的に認めない地域がある場合、黙示の保証は、本保証の期間に制限されます。アップルの販売店、代理店あるいは社員は、本保証の修正、延長、追加をすることが認められていないものとします。

法によって最大限認められる範囲内において、保証や条件違反あるいはいかなる法的理論に基づいてもアップルは直接、特別、間接、結果的責任を負担しないものとし、これにはアップル製品に保存・使用されたいかなるプログラムあるいはデータを回復あるいは再生する費用を含むものとし、製品に蓄積されたデータの秘密を保持できないことも含みます。特にアップルは本保証に基づいて製品を修理できることあるいはプログラムあるいはデータを逸失あるいは損失することなく製品を交換することを表明していません。

お買い上げの国あるいはもし異なる場合、住居地における消費者保護法/規則によって権利が与えられている消費者の場合、本限定保証による権利は、消費者保護法/規則による権利と救済方法に加えられるものです。消費者保護法/規則に基づいて制限を加えられる範囲内において、アップルの責任は制限されるものとし、アップルの選択によって、アップル製品を交換、修理するか、修理サービスを再度おこなうことができるものとします。

保証サービス方法

保証サービスを受けられる前に同梱された書面によってオンラインヘルプリソースをご参照下さい。これらのリソースをお使いになられてもなお製品が適切に起動しない場合、保証サービスをどのようにして受けられるかについて説明させていただいているオンラインウェブサイトにアクセス願います: http://www.apple.co.jp/support/ipod/index.html

注意:お客さまがお客さまの製品を保証サービスにお出しになる前に、ソフトウェアプログラムを含んですべてのデータをバックアップする責任があります。また、お客さまがすべてのデータを再インストールしなければなりません。

2003 Apple Computer, Inc. All rights reserved. アップルロゴとiPodは米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ社の商標です。

 

ここで問題になるのは、当方に「事故、乱用、誤使用、誤適用」の該当責任があるかである。

まず事故についてはなかったと思われる。乱用(むやみやたらに使うこと)というのもなかったと思われる。 もしも引っかかる事があるとすればやはり誤使用であろうか。
iPodのユーザーズガイドには「安全にお使いいただくための注意点と清掃方法」という項目があり、その中で今回の事に該当可能性がある事として書かれているのは

「お取り扱いの注意  保管および取り扱い方法を誤ると、iPodの故障の原因となります。iPodの再生中や持ち運び中は、落とさないように注意してください。」

以上である。つまり具体的に注意されているのは落下のみであって、それ以上は規定されていない。
私が買ったiPodには布製ポーチとキャリングケースが付属しているが、それらについては保証規定内、ガイド内で一切触れられておらず、そうなると当然ながら例えば「それらを使わない場合問題が起きる可能性がある」などという事も書かれていない (ちなみに私は車内等で使う場合はキャリングケースを使っているが、この時はバックも同時に使用するという事で十分だろうと考えポーチしか使っていなかった)。

iPodの使用方法は人様々だろうが、バックに入れて持ち歩くという利用方法は通常の使用範囲内であると思われる。その際に何らかの事象で傷が付くという程度の事はあるかもしれないが(私もそれは覚悟していた)、まさか液晶が破損してしまうとは考えられない。
しかし今回の件において前項で書いたように、バックやiPodに対し落下も強い衝撃も与えた記憶がなくて、iPodに傷すら付いていないのにもかかわらず液晶が破損してしまったのである。これではプロダクトデザイン、もしくは私の買った製品自体に問題があるといってもおかしくないのではないだろうか。

以上の事から、保証期間内であり、十分保証の範囲内であると考え、Appleに保証を果たす事を要求する。

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