県の土木事務所からは,「不法です。私も指導しなければいけません が,・・・・・」との回答を得ているようですが,まだ,指導には至っ ていないようです。いくら地元とは言え,鮎釣りの為だけに,しかも 個人の土地ではない所に勝手に建造物を造り,吉野川の自然を破壊し ていく行為は,吉野川を愛するものにとっては,許しがたいものであ ります。
平成10年1月現在,不法建造物はまだあります。県土木事務所は, 「河川に建造物を作る場合には許可が必要である」という趣旨の看板 を出しました。