協定書
吉野川上流漁業共同組合(以下「甲」という。)と吉野川上流ラフティング連絡協議
会(以下「乙」という。)は山城町長を介し,吉野川上流におけるラフティングの実施
についてトラブルを避けるため自主規制について下記のとおり協定する。
(本協定の趣旨)
第1条 本協定は,吉野川上流地域におけるラフティング愛好者の増加に鑑み河川自
由使用の原則が守られる事を目的に締結するものである。
(本協定の区域)
第2条 本協定の区域は,吉野川上流の高知県境からJR阿波河口駅前までの流域とす
る。
(自主規制の内容)
第3条 自主規制の期間内におけるラフティングは,原則1日1回とする。
ただし、通称ガヤノモトからJR阿波河口駅前間までの区間以外については、
土・日・月曜日は1日2回までとする。
2 前項の各瀬の通過時間は,別紙1のとおりとし,概ね前後30分以内に通過する
よう努めなければならない。
3 吉野川上流ラフティング連絡協議回は,各社ごとに識別ができるようにしなくて
はならない。
4 ラフティング者は,漁業者の近くを通過するとき,笛等により漁業者にボートが
通過する事を知らせるための合図を行なうものとする。
(自主規制の期間)
第4条 本協定によるラフティングの自主規制の期間は平成8年6月1日から平成
8年8月31日までとする。
(遵守事項)
第5条 ラフティングを行なう場合漁業の操業について妨害にならないよう配慮しな
ければならない。
2 漁業者はラフティング者の通過に配慮しなければならない。
(甲乙の義務)
第6条 甲は組合員に協定書の内容を周知し,乙は協定書の内容をラフティング者に
周知指導すると共に甲乙ともにトラブルが発生しないよう努めなければならない。
2 万一トラブルが発生した場合には,甲乙誠意を持って解決を図る。
3 甲又は乙から立会の要請があった場合には、山城町産業経済課が立会するものと
する。
(本協定の有効期限)
第7条 本協定の有効期限は,平成8年4月1日から平成9年3月31までとし,そ
の後の協定については期限の切れる日までに甲乙協議する。
(誠実義務)
第8条 甲及び乙は本協定の各条項を誠実に履行するものとする。本協定に疑義が生
じた場合は甲乙協議して解決を図る。
(本協定の当事者)
第9条 本協定にいう吉野川上流ラフティング連絡協議会とは,第2条で定める区域
内においてラフティングツアーを実施するリバーアドベンチャークラブ,モンベル
クラブ,パオワークス「たんけんくらぶ」を言う。
以上のとおり合意が成立したので,その証しとして本協定書3通を作成し,関係者
が各自保管し,吉野川上流漁業共同組合の各支部及び第9条の当事者は写しを保管す
る。
平成8年8月31日
(甲)吉野川上流漁業共同組合
組合理事長 西 博
山城長支部長 宮成 久夫
西宇支部長 藤川 ?
上名支部長 合田 弘
下名支部長 上村 和男
西祖谷支部長 西下 ?
(乙)吉野川上流ラフティング連絡協議会
リバーアドベンチャークラブ 野口 敬一
モンベルクラブ 野村 直哉
パオワークス「たんけんくらぶ」 岡本 恭一
立会人 山城町長
西 徹